行政書士とは
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言う。
・インターネットで食品を販売しようと思います。カップ..
インターネットで食品を販売しようと思います。カップのアイスクリームやペットボトルの清涼飲料水を想定してください。仕入れて売るだけで、何ら商品に手を加えないのですが(しかも製造元から直接送ってもらうことも考えています)、販売に関して、保健所か何かの許可が必要なのでしょうか?また、許可がいるのなら、そのような手続きは行政書士にするべきなのでしょうか?
今回のお得情報は・・・行政書士 最速一発講座(CD)
・知人が行政書士・マンション管理士・管理業務主任者・..
知人が行政書士・マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引主任者の資格を保有しています。勤め先で、副業の可否について社長に聞いたところ、自己責任の範囲で行うのであれば、就業時間終了後のPM5:00以降と休日(日曜・祭日)においては許可するとの回答を得ました。これらの資格を利用し、限られた曜日・時間内のみに副業を行おうとした場合、どのような営業活動を行えば良いでしょうか。なお、いずれの資格もすでに登録済みですが、管理業者及び宅地建物取引業者の免許は取得していないそうです。宜しくお願い致します。
・ 御質問します 行政書士の非独占業務の話なのです..
御質問します 行政書士の非独占業務の話なのですが、行政書士法1条の2の業務、つまり書類作成業務の相談業務だけなら非行政書士が金銭報酬を得て、業務として行って良いというのは本当でしょうか? また、民法上の代理人(委託契約)になり、代理人として書類作成業務を金銭報酬を受けて、業務として行っても、行政書士法違反にはならないというのは本当でしょうか?
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行政書士関連ニュース
行政書士速報!
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社内誌の今を考える、ナナ総合コミュニケーション研究所では、社内誌に関するセミナーを定期的に開催しています。今回は、株式会社リクルートの社内誌を26年にわたって編集し、その後株式会社ナナ・コーポレート・コミュニケーションを設立、これまで3,000以上の社内誌にかかわってきた、経験40年のベテラン編集者である福西七重による社内誌についてのセミナー。
今回のお得情報は・・・資格取得BIBLE
そして、著作権や肖像権について、「むずかしいことをわかりやすく」解説してくれると評判の行政書士、日野孝次郎先生に社内誌にまつわる著作権と肖像権について解説していただきます。
セミナーだけでなく、日野先生に直接質問できる「著作権、肖像権」なんでも相談会、そしてセミナー参加者とネットワークがつくれる交流会もあります
(引用 livedoorニュース)
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